
こんにちは。
発達障がいを支援するカウンセラーの平良です。
今日は、「園や学校での合理的配慮で気をつけたいこと。」についてお伝えさせていただきますね。
発達障がいの子の合理的配慮
平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、園や学校・公共機関・事業所・企業などは発達障がいの人たちに対して、合理的配慮をすることが義務付けられました。
合理的配慮とは、例えば、協調運動性障害があり、体育の時間を嫌がる子には、他の課題を提示してあげる。
全体集会に参加できない子には、遠くから見学したり、他にできることを提示してやってもらう。など、子どもたちができないこと、苦手なことに対して園や学校は、無理にさせずに他のことをさせたり、できるようにハードルを下げてあげたり、スモールステップでできるように配慮することをいいます。
合理的配慮という概念は本当に素晴らしいと思います。
ただし、配慮の仕方を間違うと子どもたちは
「自分はできない子」
「自分はダメな子」
「何で僕だけできないんだ!」などと自己否定しまう場合があります。
なので、子どもが嫌がることを他の課題や遊びに変える場合、その子が自己否定しないような言葉がけや配慮が必要なんですね。
合理的配慮の例
例えば小学校なら、事前に先生がお手伝いをお願いして、みんなと同じことができない時間にやってもらう。
事前に子どもと相談して、その子だけ違う課題をしたり、支援学級で過ごす。
などが考えられます。
また、例えば国語の授業は受けられるが、どうしても視覚機能の問題や手と目の協応運動の問題で、文字が枠からはみ出してしまったり、文字がきれいに書けない子などには、その子だけのオリジナルの教材やプリント・ノートを準備する必要があります。
発達障がいの子どもたちは、自己肯定感が低い子が多いため、周囲の子と違うことをさせたり、違う教材を使わせたり、ハードルを下げてあげたりするときは、周囲の子に特別扱いだと思われないような、できない子だと思われないような、目配り気配りを効かせた先生の配慮が必要なんですね。
子どもの特性を見極め負荷の計算をしましょう。
運動が得意な子に「体育の授業は見学してもいいよ」言いません。
算数が得意な子に「この問題だけ解いてね」とやさしい問題を解くように指示したりしませんよね。
ですから、合理的配慮をする場合、事前に子どもの特性をアセスメントすることが必要になりますし、合理的配慮はやり方を間違うと、子どもたちの自尊心を傷つけてしまう可能性があるため、日頃から周囲の大人が子どもの特性を見極めることが大切です。
このくらいなら大丈夫かな?
これなら乗り越えれるかな?
など、周囲の大人が常に負荷の計算をしてあげて、成功体験をさせるお膳立てが必要なんですね。